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<title>ｙｏｋｏｈａｍａ　tａｘｉ　dｒｉｖｅｒ</title>
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<description>仕事や日常にまつわるはなし。</description>
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<title>タク新法　特定地域に１４１都市圏　国交省、運用基準通達</title>
<description> 　特定地域タクシー事業適正化・活性化特別措置法（タクシー新法）が１日施行、「特定地域」に東京、大阪など全国１４１の都市圏が３年を期限に指定された。国土交通省は先月２９日、「新規許可」「増車認可」「運賃審査」「行政処分・監査」など規制の運用基準・措置を制定し、地方運輸局、業界団体に通達した。関東以外の各運輸局は上・下限幅５％を軸に圧縮した新しい自動認可運賃枠を１日、一斉に公示。今後、ハイヤーと個人タ
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<![CDATA[ 　<span style="color:#00FF00">特定地域タクシー事業適正化・活性化特別措置法（タクシー新法）が１日施行、「特定地域」に東京、大阪など全国１４１の都市圏が３年を期限に指定された。国土交通省は先月２９日、「新規許可」「増車認可」「運賃審査」「行政処分・監査」など規制の運用基準・措置を制定し、地方運輸局、業界団体に通達した。関東以外の各運輸局は上・下限幅５％を軸に圧縮した新しい自動認可運賃枠を１日、一斉に公示。今後、ハイヤーと個人タクシーを含め、福祉輸送を除き、参入・運賃の許認可審査が強化され、法令違反には点数の加重化など厳罰が講じられる。一方、各地で法定の「協議会」が順次発足し、需要の喚起や協調減車に向けた方策が話し合われ、最大の注目点となる。<br /><br />以上は<a href="http://www.toukou-np.co.jp/index.html" target="_blank" title="東京交通新聞ｗｅｂ">東京交通新聞ｗｅｂ</a>より一部引用させて頂きました。</span><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><span style="color:#FFFF00">特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案について<br />■制定の背景・目的<br />タクシーは、鉄道・バス等とともに、我が国の地域公共交通を形成する重要な公共交通機関である。<br />しかしながら、タクシー事業を巡っては、長期的に需要が減少傾向にある中、タクシー車両が増加していることなどにより、地域によっては、収益基盤の悪化や運転者の賃金等の労働条件の悪化等の問題が生じており、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な状況にある。こうした状況において、平成２０年１２月１８日に交通政策審議会から「タクシー事業を巡る諸問題への対策について」が答申され、タクシーの機能を維持、活性化するために現時点で必要と考えられる対策が示された。本法案は、以上を踏まえ、所要の措置を講ずるものである。<br /><br />＜特定地域の協議会による地域計画の作成及び実施＞<br />○特定地域において、地方運輸局長、地方公共団体の長、タクシー事業者、タクシー運転者、地域住民等の地域の関係者は、協議会を組織し、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するための計画（「地域計画」）を作成することができる。<br /><br />○地域計画には、次に掲げる事項について定める。<br />・タクシー事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針・地域計画の目標・地域計画の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項<br /><br />○地域計画の実施に関し必要な事項を定める。<br />＜特定事業計画の作成＞<br /><br />○特定地域のタクシー事業者は、単独で又は共同で、地域計画に即してタクシー事業の適正化及び活性化に資する取組み（「特定事業」）を実施するための計画（「特定事業計画」）を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができる。<br /><br />○特定事業計画には、事業譲渡、合併、減車等（「事業再構築」）について定めることができる。<br /><br />○国土交通大臣は、共同で行う事業再構築が定められている特定事業計画を認定する際は、必要に応じて、公正取引委員会と調整を行う。<br /><br />■法案の概要<br /><br />＜特定地域の指定等＞<br />○国土交通大臣は、供給過剰の進行等によりタクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できていない地域を「特定地域」として指定する。<br /><br />○国は、特定地域におけるタクシー事業の適正化を推進するため、検査、処分その他の監督上必要な措置を的確に実施する。<br /><br />＜特定地域における道路運送法の特例＞<br />○特定地域において、増車を行おうとする場合は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。<br /><br />＜その他＞<br />○特定地域においては、タクシー事業者とその団体は、タクシー事業の適正化及び活性化のために<br />必要な措置を講ずるように努めなければならない。</span><br /><br />曖昧な文言が多すぎて何か出来て何ができないのかさっぱりわからん、結局、昔のように、運賃決定も増車も規則も役人がやりたきゃなんでも出来る法律ということなのか、だとすれば先祖帰りもいいところだ、この法律がタクシー業界がデモまでして待ち望んだものなのか、これでまた、お客様そっちのけで役人と業界の馴れ合いぬるま湯状態が始まるのかと思うと正直うんざりする、どちらにしても、この法律で新規参入が規制され、休車状態の営業車を協調減車という名目で減らしたところで、現状でも十分供給過剰である状況ではタクシー乗務員の低賃金は解消されることはないであろう、何度も何度もしつこく言うが、馬鹿の一つ覚えのように売り上げが下がれば値上げ、それでも駄目なら役人に縋り付く、こんなことを繰り返しているようではタクシー業界は未来永劫、低賃金業種のままである、安い車でお客様から高い金を取り、まともな地理研修なんぞほとんどせず道もろくに知らない乗務員にお客様を運ばせ、乗務員に払う給料はコンビニのアルバイト以下、こんな待遇で優秀な人材なんぞ集まるはずもない、色々と経営努力で顧客を増やそうと努力しているタクシー会社経営者も少数ながらいることはいるが、ほとんどが駄目経営者、他のタクシー会社の見本となるべき最大手のタクシー会社が、累積違反で業務停止処分を食らっているようではお先真っ暗である、少しは頭を使って、バスや電車からお客様を奪い取るサービスなりを考えるべきであろう。<br /><br /><br /><IFRAME src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gadget?vg=7000063140&vs=2391305" width="500" height="163" frameborder="0" allowTransparency="true" scrolling="no"></IFRAME> ]]>
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<dc:subject>タクシー新法</dc:subject>
<dc:date>2009-10-08T05:54:53+09:00</dc:date>
<dc:creator>ｚｅｒｏｎａｎａｈａｃｈｉ</dc:creator>
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<title>タク新法特定地域　新規参入“実質停止”個タクに影響も</title>
<description> 国交省はタク新法の「特定地域」で展開する供給過剰対策のうち、新規参入の抑制について当面“実質停止”となる運用を講じる方向を固めた。「減車までして供給量を抑えようとする地域なので、供給増になる参入を極力閉ざす措置が国の責務として求められている」（自動車交通局旅客課）とし、現行の特定特別監視地域制度の運用を一段と強める考え。法人・個人を問わず対処する方針で、個人タクでは、当面する秋の新規許可試験が新法施
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<![CDATA[ <span style="color:#00FF00">国交省はタク新法の「特定地域」で展開する供給過剰対策のうち、新規参入の抑制について当面“実質停止”となる運用を講じる方向を固めた。「減車までして供給量を抑えようとする地域なので、供給増になる参入を極力閉ざす措置が国の責務として求められている」（自動車交通局旅客課）とし、現行の特定特別監視地域制度の運用を一段と強める考え。法人・個人を問わず対処する方針で、個人タクでは、当面する秋の新規許可試験が新法施行予定の１０月と時期が重なり影響を与えそうだ。<br />以上は<a href="http://www.toukou-np.co.jp/index.html" target="_blank" title="東京交通新聞ｗｅｂ">東京交通新聞ｗｅｂ</a>より一部引用させて頂きました。</span><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />新規参入停止については時限的措置とは言うものの、景気が回復しバブル当時のようにタクシー不足になるような時勢にならなければ新規参入停止は解除されないだろうから、総台数規制時代に戻ったとみてよさそうである、これで規制地域の法人タクシー経営者は狂喜乱舞していることだろう、法人タクシー乗務員（個人タクシー事業者ではないと言う意味で）はどうかと言えば新規参入は出来なくなり規制地域ではこれ以上台数が増える事は無さそうだが景気が爆発的に向上しない限り現状の低賃金はまったく変わらない、個人タクシーは組織として法人タクシー経営者に同調した結果、現状台数維持する為には最大の生命線であった新規許可試験の厳格化という規制を受ける羽目になった、事業者に署名までさせ、散々再規制を煽ったあげく結果がこのザマである、自分の首を絞める為に懸命に頑張ったのである、馬鹿馬鹿しくて涙も出ない、このように書くと全体として台数を規制するのだから個人タクシーも同じ規制を受けるのは当然だと言われるかも知れないが、何度も言うが個人タクシー事業者の総数は高年齢事業者の廃業が多く増えていないどころか、むしろ地域によっては減っているのが現状なのである、台数規制撤廃以降、新規参入と増車を繰り返し総数を増やし続けてきた法人タクシーと同じように考えられては堪らない、資格要件と試験の為に個人タクシーは台数を増やしたくても増やせないのである。<br /><br />個人タクシー事業者の中には今回の決定を歓迎する向きも見受けられるが、自分の属する業界が将来的に消滅の危機に瀕している状況で何を喜んでいるのか理解の範疇を超える、自分は規制の対象ではないから後の人の事は知ったこっちゃない、これ以上台数が増えなければそれでよいという利己的な考えからなのだろうか、確かに台数が増え続けるのは営業的に問題は多い、だからと言って役人に全てを仕切ってもらう事には到底同意出来ない、市場開拓の努力も、サービス向上の為の乗務員教育も乗務員の待遇改善も中途半端、経営者としての責任は棚に上げ、売り上げが下がれば規制緩和に責任を押しつけ、それでもダメなら再規制の大合唱、本来、人間は何かしらのプレッシャーが無ければ怠ける生き物である、競争という市場が正しく発展する唯一の方法を放棄したタクシー業界が今後どこに向かうのかはわからないが、狭い金魚鉢の金魚のように主人から餌をもらい、猫から守ってもらう生き方を選択した事は間違いないようだ。<br /><br />これで規制地域に関しては個人タクシーの台数は良くて現状維持だが、現状を考えれば減り続ける運命になった、そして現在、法人タクシー乗務員として個人タクシーを目指す人たちの希望を失わせる結果を招いた個人タクシー組織幹部の責任は重大である。<br /><br /><IFRAME src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gadget?vg=7000063140&vs=2391305" width="500" height="163" frameborder="0" allowTransparency="true" scrolling="no"></IFRAME><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>再規制</dc:subject>
<dc:date>2009-08-14T00:43:51+09:00</dc:date>
<dc:creator>ｚｅｒｏｎａｎａｈａｃｈｉ</dc:creator>
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<title>個人タクシー許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準</title>
<description> 個人タクシーの申請基準は、年齢により申請基準が違ったり、地理試験免除の要件と個人タクシーそのものの資格要件がごっちゃになりわかりずらいので、私がわかる範囲で解説を入れながら載せてみる、なお当申請基準は関東運輸局管内で２００９年７月５日時点のものであり、申請基準の細かい部分は随時変更されますので、最終的な確認は自己責任でお願いします。これから個人タクシーの試験に挑戦しようとする方にくれぐれも注意して
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<![CDATA[ 個人タクシーの申請基準は、年齢により申請基準が違ったり、地理試験免除の要件と個人タクシーそのものの資格要件がごっちゃになりわかりずらいので、私がわかる範囲で解説を入れながら載せてみる、なお当申請基準は関東運輸局管内で２００９年７月５日時点のものであり、申請基準の細かい部分は随時変更されますので、最終的な確認は自己責任でお願いします。<br /><br /><span style="color:#00FF00">これから個人タクシーの試験に挑戦しようとする方にくれぐれも注意して頂きたいのは、知り合いの個人タクシー事業者に資格要件について尋ねない事、私も受験前に何人かの個人タクシー事業者に資格の事を聞いた事がありますが全員が違う内容の事を言われました、それもかなり間違った内容で、これは何故かと言えば試験を受けてから何年も経つと、ほとんど覚えていないという事、その方が受験した当時とは資格要件が変わってしまっている事、ほとんど組合まかせで試験を受けた為、資格要件自体をろくに知らない事、地理試験免除で個人タクシー事業者になっている人がほとんどなので、その人に地理試験の事を聞くこと自体ナンセンスであるという事、以下のように複雑な資格要件なので、最終確認は<a href="http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/" target="_blank" title="関東運輸局">関東運輸局</a>のWEBか自分が合格後所属予定組合の試験担当者に確認すべきです。</span><br /><br />　　　<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公示<br /><br />一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について<br /><br />一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業（以下「個人タクシー事業」という。）に限る。）の許可及び譲渡譲受認可（相続認可を含む。）申請について、事案の迅速かつ適切な処理を図るため、その審査基準を下記のとおり定めたので公示する。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１３年１２月２７日　関東運輸局長上子道雄　<br />記<br />Ⅰ．許可（道路運送法（昭和26年法律第183号、以下「法」という。）第４条第１項）<br /><br />１．営業区域<br />道路運送法施行規則（昭和26年運輸省令第75号）第５条に基づき関東運輸局長が定める営業区域は別表１のとおりとする。<br /><br />営業区域の名称区域<br /><br /><span style="color:#FFFF00">特別区・武三交通圏</span>　東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市<br /><br /><span style="color:#FFFF00">北多摩交通圏</span>　東京都立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市及び東久留米市<br /><br /><span style="color:#FFFF00">南多摩交通圏</span>　東京都八王子市、日野市、多摩市、稲城市及び町田市<br /><br /><span style="color:#FFFF00">京浜交通圏</span>　神奈川県横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市<br /><br /><span style="color:#FFFF00">県央交通圏</span>　神奈川県藤沢市、茅ケ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、厚木市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町及び愛甲郡愛川町、清川村<br /><br /><span style="color:#FFFF00">県南中央交通圏</span>　埼玉県川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、桶川市、北本市及び北足立郡伊奈町<br /><br /><span style="color:#FFFF00">県南東部交通圏</span>　埼玉県春日部市、草加市、越谷市、久喜市､八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、北埼玉郡北川辺町、大利根町、南埼玉郡宮代町、白岡町、菖蒲町及び北葛飾郡栗橋町、鷲宮町、杉戸町､松伏町<br /><br /><span style="color:#FFFF00">県南西部交通圏</span>　埼玉県川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、入間郡三芳町、毛呂山町、越生町、比企郡滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町及び秩父郡東秩父村<br /><br /><span style="color:#FFFF00">千葉交通圏</span>　千葉県千葉市及び四街道市<br /><br /><span style="color:#FFFF00">京葉交通圏</span>　千葉県市川市、船橋市、習志野市、鎌ケ谷市、八千代市及び浦安市東葛交通圏千葉県松戸市、柏市、流山市、野田市及び我孫子市<br /><br />２．年令<br />申請日現在で６５才未満であること。<br /><br /><span style="color:#FFFF00">申請時の年齢運転経歴要件<br /><br />Ａ．35才未満、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。<br />２．申請日以前10年間無事故無違反であること。<br /><br />Ｂ．35才以上１．申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業40才未満とした期間（他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。）が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外<br />の自動車の運転を職業とした期間は50％に換算する。<br /><br />２．１．の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が５年以上であること。<br />３．申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して３年以上であること。<br />４．申請日以前10年間無事故無違反である者については、40才以上65才未満の要件によることができるものとする。<br /><br />Ｃ．40才以上１．申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間65才未満（他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。）が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運<br />転を職業とした期間は50％に換算する。<br /><br />２．申請する営業区域において、申請日以前３年以内に２年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。<br /></span><br /><span style="color:#00FFFF">（適用）<br />１）Ｂ．１．及びＣ．１．の「自動車の運転」に係る自動車については、道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第一に規定する普通自動車（四輪以上の自動車に限る。）、小型自動車（四輪以上の自動車に限る。）及び軽自動車（民間患者輸送事業の用に供する自動車に限る。）とする。<br />２）Ｂ．３．及びＣ．２．の「タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること」については、当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き運行管理者又は整備管理者として選任された場合を含む。</span><br /><br />３．運転経歴等<br />(１) 有効な第二種運転免許（普通免許又は大型免許に限る。以下同じ。）を有していること。<br />(２) 申請日現在における別表２の左欄に掲げる年齢区分に応じて、右欄に定める国内の<br />自動車運転経歴、タクシー又はハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。<br /><br />４．法令遵守状況<br />(１) 申請日以前５年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の５年前においてその処分期間が終了していること。<br /><br />① 法又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限（禁止）の処分<br /><br />② 道路交通法（昭和35年法律第105号）の違反による運転免許の取消し処分<br /><br />③ タクシー業務適正化特別措置法（昭和45年法律第75号）に基づく登録の取消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分<br /><br />④ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法律第57号）の違反による営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分<br /><br />⑤ 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14号）、覚せい剤取締法（昭和26年法律第252号）、売春防止法（昭和31年法律第118号）、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）、その他これらに準ずる法令の違反による処分<br /><br />⑥ 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分<br /><br /><span style="color:#FFFF00">(２) 申請日以前３年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分（同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合又は反則点を付された場合を含む。）を受けていないこと。ただし、申請日の１年前以前において、反則点１点を付された場合（併せて同法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む。）又は反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか１回に限っては、処分を受けていないものとみなす。</span><br /><br />（３）（１）又は（２）の違反により現に公訴を提起されていないこと。<br /><br />５．資金計画<br /><br />(１) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の①～④の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。<br /><br />① 設備資金（③を除く。）<br />８０万円以上<br />ただし、８０万円未満で所要の設備が調達可能であることが明らかである場合は、当該所要額とする。<br /><br />② 運転資金<br />８０万円以上<br /><span style="color:#00FF00">「おわかりだと思いますが合計１６０万円程度では、とても足りません料金メータ、一式揃えるだけでも２０万円前後かかりますので、これはあくまでも資格要件としての金額です、近頃は財政的理由から中古車を購入しタクシー仕様に改造しての営業も増えていますが中古車は当たりはずれもありますので、安さだけで車を選ばず、メーカー保証期間の残っている初年度登録より２年以内、走行距離５万キロ以下程度の中古車を最低でも選ぶべきでしょう、開業準備で一杯一杯お金を使ってしまい手持ちのお金の無い状態で営業車が壊れてしまったあげく、メーカー保証も切れている場合、修理代金は全額自己負担、修理期間中は休業ということになり、開業早々財政破綻状態に陥りかねません、今の車はそう易々と壊れないと言う人もいますが、個人事業とはいえ、常に最悪の状態を回避する事を想定しての事業運営が自分自身も苦しまず、家族にも迷惑をかけない為にも必要ではないでしょうか」<br /></span><br />③ 自動車車庫に要する資金　<span style="color:#00FF00">「車庫を借りる場合は、敷金や前家賃などでおよそ１０万～２０万の資金の準備を要する、金額が多いようだが試験合格後に提出する挙証資料に車庫の賃貸契約書の添付が義務づけられている関係上、正式に事業開始許可が下りる以前に車庫を借りなければならず、車も無いのに何ヶ月か賃料を払わなければならないので多めの金額が必要なのである」</span>新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に要する資金<br /><br />④ 保険料<br />自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料（保険期間１２ヶ月以上）、並びに、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示（平成１７年国土交通省告示第５０３号）で定める基準に適合する任意保険又は共済に係る保険料の年額<br /><span style="color:#00FF00">「営業用自動車（緑ナンバー）の任意保険料は新規加入だと車両保険込みで年間３０万円前後はする、ただし年間一括払いか月々分割払いを選ぶ事は可能である。」</span><br /><br />(２) 所要資金の１００％以上の自己資金（自己名義の預貯金等）が、申請日以降常時確保されていること。<span style="color:#00FF00">「引き落とし契約のない口座を新たに作成するか、定期預金証書にし一切預金を出し入れしてはいけない、預金の移動が発覚すると、最悪の場合は合格を取り消される事もある」</span><br /><br />６．営業所<br />個人タクシー事業の営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。<br /><br />(１) 申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。<span style="color:#00FF00">「自宅であるということ」</span><br /><br />(２) 申請する営業区域内に申請日前継続して１年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。<br /><br />（３）使用権原を有するものであること。<br /><br />７．事業用自動車<br />使用権原を有するものであること。<br /><span style="color:#00FF00">「使用権原とは、自分が使用出来る権利があるということ、自己所有でもリースでも可であるが現在は色々と問題がありディーラーリースは、ほとんど行われていないのが現状である、それから営業用自動車（緑ナンバー）に関してはディーラーローンは組めない場合が多いので、自己資金が少ない場合は所属予定組合の融資制度を使う、組合に融資制度が無い場合は公的融資（日本政策金融公庫など）を申し込むか親族から借金するなどの事業資金調達方法になる、間違っても苦し紛れにサラ金など高利の融資を事業資金に充当しない事、破滅への第一歩です」</span><br /><br />８．自動車車庫<br />(１) 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で２キロメートル以内であること。<br />(２) 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。<br />(３) 隣接する区域と明確に区分されているものであること。<br />(４) 土地、建物について、３年以上の使用権原を有するものであること。<br />(５) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、都市計画法（昭和43年法律第100号）、消防法（昭和23年法律第186号）、農地法（昭和27年法律第229号）等の関係法令に抵触しないものであること。<br />(６) 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令（昭和36年政令第265号）に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。<br />(７) 10．に定める法令及び地理の試験合格後の関東運輸局長が指定する日までに確保できるものであること。<br /><br />９．健康状態及び運転に関する適性<br />(１) 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。<br />(２) 独立行政法人自動車事故対策機構等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。<br /><br />10．法令及び地理に関する知識<br />関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。ただし、申請する営業区域において、<span style="color:#FFFF00">申請日以前継続して１０年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前５年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除する。</span><br /><br />なお、法令及び地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。<br /><br />１．試験の実施時期<br />(１) 許可申請の場合<br />原則として１１月１０日から１１月１７日までの間におけるいずれかの日に実施する。<br /><br />(２) 譲渡譲受認可申請の場合<br />① 初試験<br />原則として、１月に受付ける申請について３月１０日から３月１７日まで、５月に受付ける申請について７月１０日から７月１７日まで、９月に受付ける申請について１１月１０日から１１月１７日までの間のいずれかの日に実施する。<br /><br />② 再試験<br />原則として初試験の実施月の４ヶ月後とする。<br /><br />(３) 相続認可申請の場合<br />随時実施する。<br /><br />２．試験回数<br />(１) 許可申請<br />１回の申請について、１回（初試験のみ）とする。<br /><br />(２) 譲渡譲受及び相続認可申請<br />１回の申請について、初試験を実施し、不合格となった者に対しては再試験を実施する。<br /><br />３．出題範囲及び設問形式等<br />次のとおりとする。<br /><br />法令試験地理試験<br />出題範囲別表のとおり申請する営業区域内の地名、道路、交差点、主要公共施設、河川、橋、公園、名所･旧跡等の名称及び場所､主要ターミナル等周辺の交通規制、その他個人タクシー事業の遂行に必要な地理に関する事項<br /><br />設問方式○×方式及び語群選択方式○×方式及び選択肢方式（語群選択及び地図上の番号を選択する方式出題数４０問（ただし、タクシー業務適３０問正化特別措置法の特定指定地域（以下「特定指定地域」という。）については、同法に関係する問題を５問付加し４５問とする。）配点１問１点１問１点合格基準３６点以上（ただし、特定指定地２７点以上域に係る試験は４１点以上とする。）試験時間５０分（ただし、特定指定地域に５０分係る試験は６０分とする。）<br /><br />出題範囲<br /><br />１．道路運送法関係<br /><br />① 道路運送法② 道路運送法施行令③ 道路運送法施行規則<br />④ 旅客自動車運送事業運輸規則<br />⑤ 旅客自動車運送事業等報告規則⑥ 一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款<br />⑦ 一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー）の許可等に付された期限の更新申請の審査及び取扱基準<br />⑧ 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について<br />⑨ 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について<br />⑩ タクシー・ハイヤー車両の表示に関する取扱通達の内容<br />⑪ 一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー）の休止及び廃止の取扱いについて<br />(平成14 年1 月31 日公示)<br />⑫ 旅客自動車運送事業運輸規則第２９条の規定に基づく地図の規格及び指定事項について<br />(平成14 年1 月31 日公示)<br />⑬ 運転免許取消処分を受けた個人タクシー事業者の取扱い等について<br />（平成14 年4 月26 日付け関自旅２第29 号）<br />⑭ タクシー業務適正化臨時措置法の施行について（「道路運送法に違反する運送の引受け又は<br />継続の拒否要件」に限る。）(東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域に限る。)<br />(昭和45 年10 月29 日付け70 東陸自1 旅2 第7848 号)<br />改正(昭和53 年5 月17 日付け78 東陸自1 旅2 第1314 号)<br />改正(平成7 年2 月21 日付け関自旅2 第376 号)<br />＊ ⑥～⑩までは、申請する営業区域において､申請月の前月末現在有効なものであって､個人タクシー事業に関するものに限る｡再試験の者についても､再試験の者以外の者と同様の内容とする。<br /><br />２－１ タクシー業務適正化特別措置法関係（申請に係る営業区域が同法に基づく特定指定地域の場合のみ出題）<br /><br />① タクシー業務適正化特別措置法② タクシー業務適正化特別措置法施行令<br />③ タクシー業務適正化特別措置法施行規則<br />④ タクシー業務適正化特別措置法関係通達<br />⑤ タクシー乗り場及び乗車禁止地区に関する事項<br />２－２ タクシー業務適正化特別措置法関係（申請に係る営業区域が同法に基づく特定指定地域以外の指定地域の場合のみ出題）<br />① タクシー業務適正化特別措置法（第４４条から第４７条までに限る。）<br />② タクシー業務適正化特別措置法施行規則（第２８条から第３８条までに限る。）<br />３．道路運送車両法関係<br />① 道路運送車両法<br />・第1 条(この法律の目的) ・第11 条(自動車登録番号標の封印等)<br />・第12 条(変更登録) ・第13 条(移転登録) ・第15 条(永久抹消登録)<br />・第19 条(自動車登録番号標等の表示の義務)<br />・第20 条第2 項(自動車登録番号標の廃棄等) ・第41 条(自動車の装置)<br />・第42 条(乗車定員又は最大積載量) ・第47 条(使用者の点検及び整備の義務)<br />・第47 条の2(日常点検整備) ・第48 条(定期点検整備)<br />・第49 条(点検整備記録簿) ・第54 条第1 項、第2 項(整備命令等)<br />・第57 条(自動車の点検及び整備に関する手引)<br />・第58 条(自動車の検査及び自動車検査証) ・第61 条(自動車検査証の有効期間)<br />・第62 条(継続検査) ・第66 条(自動車検査証の備付け等)<br />・第67 条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)<br />・第69 条第2 項(自動車検査証の返納等) ・第70 条(再交付)<br />② 自動車点検基準<br />・第1 条第1 号(日常点検基準) ・第2 条第1 号(定期点検基準)<br />・第4 条(点検整備記録簿の記載事項等)<br />③ 道路運送車両の保安基準<br />・第29 条(窓ガラス) ・第43 条の2(非常信号用具)<br />・第43 条の3(警告反射板) ・第43 条の4(停止表示器材)<br />・第50 条(旅客自動車運送事業用自動車)<br />・第53 条(乗車定員及び最大積載量)<br />④ 自動車事故報告規則<br />・第2 条(定義) ・第3 条(報告書の提出) ・第4 条(速報)<br />⑤ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示<br />・③に掲げる条項について具体的に定める事項<br /><br />４．試験終了後の取扱い<br />(１) 試験結果の公表等<br />① 法令・地理試験の実施結果に基づき、試験実施月の翌月に次の事項を関東運輸局報に掲載するとともに、関東運輸局及び関係運輸支局の掲示板に掲示する方法で公表する。<br />(１) 申請者数<br />(２) 合格者数<br />(３) 法令試験、地理試験受験者のそれぞれの最高点、最低点及び平均点<br />② 試験問題は、試験終了後の持ち帰りを認め、これにより問題の公表とする。<br />(２) 合格者の取扱い<br />合格者に対しては、(１)①の公表と同時に申請に係る挙証資料の提出期限又は提示等の日時を通知する。<br />(３) 不合格者の取扱い<br />① 許可申請者の場合<br />却下処分とする。<br />② 譲渡譲受及び相続認可申請者の場合<br />初試験の者については、再試験の通知を行い、再試験の者については、却下処分とする。<br /><br />５．その他<br />(１) 試験の実施日時、場所については、事前に関東運輸局報に公示するとともに受験者あてに通知する。<br />(２) 「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」（平成13 年12 月27 日付け関自旅２第6490 号）のⅠ.10.のただし書きに基づき地理試験の免除を申請する者に対しては、(１)の通知の際にその旨を明記する。<br />(３) 試験に欠席した者については、不合格とし却下処分とする。<br />(４) 許可申請後、申請した営業区域が緊急調整地域に指定された場合には、試験は行わないこととし、却下処分とする。<br /><br /><span style="color:#00FFFF">附則<br />１．本公示は、平成１４年２月１日以降、管轄する陸運支局において受付ける申請について適用する。<br />２．経過措置<br />平成１４年については、本公示１．（２）①に「３月に受付ける申請については、４月２０日から４月３０日までの間のいずれかの日に実施する。」を加え適用する。附則（平成１６年１１月９日一部改正）<br />１．本公示は、平成１７年１月１日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。附則（平成１７年１２月２２日一部改正）<br />１．本公示は、平成１８年１月１日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。附則（平成１９年３月２２日一部改正）<br />１．本公示は、平成１９年４月１日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。<br />２．平成１９年３月３１日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。附則（平成２０年６月１３日一部改正）<br />１．本公示は、平成２０年６月１４日以降、管轄する運輸支局において受付ける申請について適用する。<br />２．平成２０年６月１３日以前に管轄する運輸支局において受付けた申請については、なお従前の取扱いによる。<br /></span><br />11．その他<br />申請日前３年間において個人タクシー事業を譲渡若しくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。<br /><br />12．申請の時期等<br />(１) 申請の受付<br />毎年９月とする。ただし、法第８条に基づく緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。<br />(２) 法令及び地理の試験の実施<br />毎年１１月に実施する。<br />(３) 申請内容の確認<br />申請内容の確認のため、(２)の試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する。<br />Ⅱ．許可等に付す期限及び条件（法第86条第１項）<br /><br />１．許可等に付す期限<br />許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可（以下「許可等」という。）に当たっては、当該許可又は認可の日から概ね３年間の期限を付すこととする。<br /><br />２．許可等に付す条件<br />許可等に当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。<br />(１) 引き続き有効な第二種運転免許を有するものであること。なお、当該第二種運転免許の取り消し処分を受けた場合には許可を取り消す。<br />(２) 使用する事業用自動車は１両であり、他人に当該事業用自動車を営業のために運転させてはならない。<br />(３) 患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行うものでないこと。<br />(４) 事業用自動車の両側面に見やすいように「個人」及び「タクシー」又は「ＴＡＸＩ」と表示すること。<br />(５) 月に２日以上の定期休日を定めること。<br />(６) 関東運輸局長等が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じること。<br />(７) 営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、<span style="color:#FFFF00">１年間は保存</span>すること。<br />(８) 氏名等の記載とともに写真を貼付した事業者乗務証を車内に掲示すること。<br />(９) 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為により処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがある。<br />(10) 年齢が満６５才に達した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和31年運輸省令第44号）第38条第２項に定めるところにより同項の認定を受けた高齢者に対する適性診断を受けること。また、公的医療機関等の医療提供施設において健康診断を毎年受診すること。<br />(11) 行政処分基準（「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成１４年１月３１日付け関自旅２第６５５４号、関整保第９４６号）をいう。）において許可を取り消すこととされている事項に該当した場合には、許可を取り消す。<br />(12) 申請書、添付書類及び陳述の内容が事実と異なることが判明した場合には、許可を取り消すことがある。<br />（13）許可等の期限更新時において、年齢が満７５才に達する日以降の期限は付さない。<br />(14) <span style="color:#FFFF00">許可等の日から４ヶ月以内に事業を開始すること。</span><br /><br />Ⅲ．譲渡譲受及び相続の認可（法第36条第１項及び第37条第１項）<br /><br />１．譲渡譲受の認可<br />(１) 譲渡人の資格要件<br />申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有していること。<br />① 年齢が６５才以上７５才未満であること。<br />② 年齢が６５才未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者であること。<br />③ 年齢が６５才未満で、<span style="color:#FFFF00">２０年以上個人タクシー事業を経営している者であること</span>。<br />(２) 譲受人の資格要件<br />Ⅰ．に定める基準を満たす者であること。<br />(３) 申請の時期等<br />① 申請の受付<br />毎年５月、９月及び１月とする。<br />② 法令及び地理の試験の実施<br />毎年７月、１１月及び３月に実施する。<br />③ 申請内容の確認<br />申請内容の確認は、②の試験に合格した者について必要に応じヒアリングを実施する。<br /><br />２．相続の認可<br />(１) 被相続人の死亡時における年齢が７５才未満であること。<br />(２) 相続人がⅠ．に定める基準を満たす者であること。<br />(３) 申請の受付、法令及び地理の試験並びに処分は、随時行うこととする。ただし、申<br />請が被相続人の死亡後６０日以内になされるものであること。<br /><br />Ⅳ．挙証等<br />申請内容について、客観的な挙証等があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。<br /><span style="color:#00FFFF">附則<br />１．本公示は、平成１４年２月１日以降に受付ける申請について適用する。<br />２．平成９年５月１５日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の経営免許及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」（以下「旧公示」という。）は、平成１４年１月３１日限り廃止する。<br />３．本公示Ⅰ．４．(１)③及び⑥のタクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等には、平成１４年１月３１日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含む。<br />４．事案の処理に際しては本審査基準によるほか、別途公示する細部取扱いによるものとする。<br /><br />５．経過措置<br />(１) 平成１４年２月１日以降２年間、本公示Ⅰ．別表２のＣ．２．規定については、「１０年以上の自動車の運転を専ら職業とした期間のうち、申請する営業区域における期間が５年以上、かつ、申請日以前３年以内に２年以上あること」とすることができる。<br />(２) 平成１４年２月１日以降３年間、本公示Ⅰ．10．の規定中「１０年以上タクシー・ハイヤー事業者」とあるのは「１０年以上同一のタクシー・ハイヤー事業者」とし、「申請日以前５年間無事故無違反」とあるのは「申請日以前３年間無事故無違反」とすることができる。<br />（３）平成１４年２月１日以降２年間、本公示Ⅲ．１．(１)①及びⅢ．２．(１)の規定中「７５才未満」とあるのは「７５才以下」とする。<br />（４）平成１４年については、本公示Ⅲ．１．(３)①に「３月」を、②に「４月」を加え適用する。<br />附則（平成１４年１月３１日一部改正）本公示は、平成１４年２月１日以降に受付ける申請について適用する。附則（平成１７年５月１３日一部改正）本公示は、平成１７年６月１日以降に受付ける申請について適用する。附則（平成１８年８月２９日一部改正）<br />１．本公示は、平成１８年９月１日以降に受付ける申請について適用する。<br />２．本公示施行日以前の旧岩槻市における、本公示Ⅰ．３．(２)別表２各欄の運転経歴要件の申請する営業区域においての運転経歴については、本公示Ⅰ．１．別表１中の県南東部交通圏を申請する場合、県南東部交通圏における運転経歴とみなす。また、本公示Ⅰ．10．に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日以前に県南東部交通圏において、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていた期間とみなす。附則（平成１９年３月２２日一部改正）本公示は、平成１９年４月１日以降受付ける申請について適用する。<br /><br />３．経過措置<br />（１）本公示施行日以降から平成２０年９月３０日までの間に、本公示Ⅰ．１．別表１中の県南東部交通圏を申請しようとするものであって、本公示施行日以前に旧岩槻市における、本公示Ⅰ．３．(２)別表２各欄の運転経歴要件の申請する営業区域においての運転経歴があるもので、本公示施行日以降も引き続きさいたま市岩槻区に運転経歴があるものは、県南東部交通圏に運転経歴があるものとみなす。また、本公示Ⅰ．10．に規定されている申請する営業区域についても、本公示施行日前に旧岩槻市において、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用され、本公示施行日以降引き続き旧岩槻市において雇用されていたものが、本公示Ⅰ．１．別表１中の県南東部交通圏を申請しようとする場合、県南東部交通圏において雇用されていた期間とみなす。<br /><br />（２）本公示施行日以降から平成１９年９月３０日までの間に、本公示Ⅰ．１．別表１中の県南東部交通圏を申請するものであって、本公示施行日以前から引き続きさいたま市岩槻区に居住し、かつ、申請日前継続して１年以上居住しているものが、申請後において県南東部交通圏内に転居し、平成１４年１月３１日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可申請、譲渡譲受及び相続認可申請に係る細部取扱いについて」Ⅲ．１．Ⅲ．に規定する挙証資料等を、平成１４年１月３１日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可等に係る法令及び地理の試験の実施について」４．（２）に規定する<br />挙証資料の提出期限までに提出できる場合にあっては、申請する営業区域内に申請日前継続して１年以上居住しているものとみなす。</span><br /><br /><table style="width:75%;border:0;" border="0"><tr><td style="border:none;" valign="top" align="center"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4802828896/thefreendiary-22/ref=nosim/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41gaQCaIhFL._SL160_.jpg" alt="個人タクシー実務必携〈平成21年度版〉試験講習テキスト" style="border:none;" /></a></td><td style="padding:0 0.4em;border:0;" valign="top"><a href="http://blog.fc2.com/goods/4802828896/thefreendiary-22" target="_blank">個人タクシー実務必携〈平成21年度版〉試験講習テキスト</a><br />(2009/05)<br />全国個人タクシー協会<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4802828896/thefreendiary-22/ref=nosim/" target="_blank">商品詳細を見る</a></td></tr></table><br /><br /><IFRAME src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gadget?vg=7000063140&vs=2391305" width="500" height="163" frameborder="0" allowTransparency="true" scrolling="no"></IFRAME><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="color:#000000">＊</span> ]]>
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<dc:subject>個人タクシー申請基準</dc:subject>
<dc:date>2009-07-05T13:01:09+09:00</dc:date>
<dc:creator>ｚｅｒｏｎａｎａｈａｃｈｉ</dc:creator>
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<title>個人タクシー試験難度アップ</title>
<description> 国土交通省の奥田哲也自動車交通局旅客課長は１１日「タクシー新法」の特定地域での個人タクシー新規参入の取り扱いについて法令・地理試験を厳格化していく考えを示した。同日、静岡県内で開かれた交通労連ハイ・タク部会の政策討論集会に講師として出席、質問に答えたもの。講演後の質疑応答で出された「国会審議の中で特定地域では個人タクシーも抑制するとの考えが示されたが、手法についてはどう考えているのか」との質問に試
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<![CDATA[ <span style="color:#00FF00">国土交通省の奥田哲也自動車交通局旅客課長は１１日「タクシー新法」の特定地域での個人タクシー新規参入の取り扱いについて法令・地理試験を厳格化していく考えを示した。<br />同日、静岡県内で開かれた交通労連ハイ・タク部会の政策討論集会に講師として出席、質問に答えたもの。講演後の質疑応答で出された「国会審議の中で特定地域では個人タクシーも抑制するとの考えが示されたが、手法についてはどう考えているのか」との質問に試験を難しくすることになるのではないか。（供給過剰改善が必要な）特定地域では個人タクシーについても、より優秀で、より知識ののある人に参入してもらいたいとの考えから「試験合格のレベルをあげていく」との方向性を示した。<br />以上の内容は<a href="http://www.toukou-np.co.jp/index.html" target="_blank" title="東京交通新聞">東京交通新聞</a>２００９年６月１５日個人タクシー面より引用させて頂きました。</span><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />危惧していた事が現実になりつつある、個人タクシー試験は現在、ある一定の条件を満たせば地理試験を免除され法令試験のみの受験になる人と、通常は地理・法令の二つの試験を受けなければならない人に分かれる、大雑把に言えばこの二種類の試験になるのだが、現状で個人タクシーを開業する人のほとんどは前者の地理試験免除で法令試験のみの人が圧倒的に多い、なぜこのような事になるのかと言えば地理試験がかなり難しいからなのである、試験毎に地理試験の合格率にはバラツキはあるが、１０人受けて1人～３人が合格ラインに届くという狭き門であるのが実際のところだと思う、反対に地理試験免除で法令試験のみはどうかと言えば１０人受けて合格ラインに届かないのは１人～２人といった感じだろうか、ということで地理試験免除で法令試験のみの方が圧倒的に楽に個人タクシー事業者になれるというのが現実である、「試験合格のレベルを上げていく」という事が具体的に試験内容の何をどう変えるのかが不明なので適当な事は言えないが、常識的に考えれば現状でもかなり難易度が高い地理試験はそのままにして、法令試験の難易度を上げる事になるのではないだろうか、地理試験免除という特例を無くすのではないかという人もいるが、いきなり地理試験免除を無くしたら最悪の場合は合格者数が現在の半分以下になってしまうので、いくなんでもそこまでするとは考えにくい、個人タクシーは高齢事業者が多く新規参入と廃業者の割合が同じか、新規参入の方が少ない状況でこれをやられたら個人タクシーは近い将来には自然消滅してしまうのは間違いないし、地理免除を温存して法令試験の難易度を上げられることすら、かなりの痛手になる。<br />個人タクシー事業者の中には、試験が難しくなろうが俺には関係ないし個人タクシーが減れば自分の売り上げが上がると呑気に構えている御仁もいるが、新規参入が減り年寄りばかりになり、全体の事業者数が減り続ければ、ある程度の台数が確保出来ていることで成立している無線での配車にも影響が出るだろうし、年寄りばかりのタクシーということで顧客離れも起きかねないのだ、現状でも個人タクシーは高級車営業だということのみに胡座をかき、尊大な態度だとの利用者からの批判も多い、どこぞの誰かは「個人タクシーはプロ中のプロ」だなどと言っているのも聞いたが、短時間で多くの売り上げをつくる為に高速道路を猛スピードで突っ走りスピード違反で検挙される個人タクシーの多いのなんの、運輸局の監査で無車検営業を指摘され車両停止処分を受ける事業者が毎月出るわ、居酒屋タクシーに代表される組合顧客の囲い込み、こんな事はごくごく一部だが、これだけをとってみても法人タクシーも驚くような傍若無人な行為を繰り返しておきながら「プロ中のプロ」とはあきれかえって開いた口が塞がらない、同じ職業人として恥ずかしい限りである、以前も書いたが「プロ中のプロ」と言うなら他の見本となるべく努力すべきではないだろうか、こんな現状では近い将来には確実に個人タクシーは絶滅の道を辿る。<br /><br /><span style="color:#33FFCC">＊追記＊<br />個人タクシーは組織として、法人タクシー協会に協力するかたちで再規制を求める為に１００万人署名と称して各個人タクシー事業者に署名を強力に求めたり、事あるごとに法人タクシーに右へ習えとばかり同調してきた、その結果が個人タクシー試験の難易度アップという自らの首を締め付けかねない結果となった、いいかげん個人タクシーは個人タクシーとしての法人タクシーの真似ばかりしないで組織としての自主性を持つべきではないだろうか、関係無いが共産主義社会じゃあるまいし、役所の干渉をここまで熱望する業界というのも珍しいのではないか、早い話しが、お上に頼らなければ何も決められない未熟な業界と言うことなのか。</span><br /><br /><table style="width:75%;border:0;" border="0"><tr><td style="border:none;" valign="top" align="center"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0026FDIRE/thefreendiary-22/ref=nosim/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41UBKSTmqrL._SL160_.jpg" alt="SONY ウォークマン Xシリーズ FM付 NC機能 ワンセグ WiFi搭載<メモリータイプ> 16GB ブラック NW-X1050/B" style="border:none;" /></a></td><td style="padding:0 0.4em;border:0;" valign="top"><a href="http://blog.fc2.com/goods/B0026FDIRE/thefreendiary-22" target="_blank">SONY ウォークマン Xシリーズ FM付 NC機能 ワンセグ WiFi搭載<メモリータイプ> 16GB ブラック NW-X1050/B</a><br />(2009/04/25)<br /><br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0026FDIRE/thefreendiary-22/ref=nosim/" target="_blank">商品詳細を見る</a></td></tr></table><br /><br /><IFRAME src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gadget?vg=7000063140&vs=2391305" width="500" height="163" frameborder="0" allowTransparency="true" scrolling="no"></IFRAME> ]]>
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<dc:subject>タクシー再規制</dc:subject>
<dc:date>2009-06-16T13:23:24+09:00</dc:date>
<dc:creator>ｚｅｒｏｎａｎａｈａｃｈｉ</dc:creator>
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<title>「規制緩和で収入激減」タクシー運転手の訴え認めず　大阪地裁</title>
<description> 国の規制緩和で大阪府内のタクシー台数が大幅に増え、運転手の収入が激減したなどとして、府内のタクシー運転手４人が国を相手取り、増車や運賃値下げの許認可取り消しと１人当たり５０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が２５日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「規制緩和後、競争は激化しているが、著しい供給過剰や運転手の賃金水準が低下したとは認められない」として原告側の請求を退けた。タクシー業界の規制緩和をめ
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<![CDATA[ <span style="color:#33FF00">国の規制緩和で大阪府内のタクシー台数が大幅に増え、運転手の収入が激減したなどとして、府内のタクシー運転手４人が国を相手取り、増車や運賃値下げの許認可取り消しと１人当たり５０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が２５日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「規制緩和後、競争は激化しているが、著しい供給過剰や運転手の賃金水準が低下したとは認められない」として原告側の請求を退けた。<br />タクシー業界の規制緩和をめぐっては、平成１４年２月の改正道路運送法施行で、タクシー台数の需給調整規制が廃止され、運賃についても認可制が採用された。このため、府内のタクシーは１４年で約２万３００台だったが１７年には約２万３０００台に増加。原告側は「過当競争で賃金が低下し、労働時間と交通事故の増加を招いた」などとして１７年１０月に提訴していた。<br />以上の内容は<a href="http://jp.msn.com/" target="_blank" title="MSN産経ニュース">MSN産経ニュース</a>より引用させて頂きました。</span><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />この訴訟を起こした人たちは、どのような意図なのだろう、普通に考えればタクシー業界の窮状を世論に知ってもらいたいという事なのだと思うが、まさか本気で損害賠償や許認可取り消しを求めているとしたら闘うべき相手が違うような気がする、乗務員の給与など、待遇を決めているのはタクシー会社の経営者なのだから、まず交渉するべきは相手は会社ではないのだろうか。<br /><br /><table style="width:75%;border:0;" border="0"><tr><td style="border:none;" valign="top" align="center"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001K7HK8M/thefreendiary-22/ref=nosim/" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41oiu9Q8aEL._SL160_.jpg" alt="ドライブレコーダーEagleEyes kbb-001" style="border:none;" /></a></td><td style="padding:0 0.4em;border:0;" valign="top"><a href="http://blog.fc2.com/goods/B001K7HK8M/thefreendiary-22" target="_blank">ドライブレコーダーEagleEyes kbb-001</a><br />(2008/10/31)<br /><br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001K7HK8M/thefreendiary-22/ref=nosim/" target="_blank">商品詳細を見る</a></td></tr></table><br /><br /><IFRAME src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gadget?vg=7000063140&vs=2391305" width="500" height="163" frameborder="0" allowTransparency="true" scrolling="no"></IFRAME> ]]>
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<dc:subject>規制緩和</dc:subject>
<dc:date>2009-03-29T17:03:47+09:00</dc:date>
<dc:creator>ｚｅｒｏｎａｎａｈａｃｈｉ</dc:creator>
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