法人タクシーで仕事を始めた当初は道を知らないので、勘違い、聞き間違いなどのこちらの不
手際でよく道を間違えた、地図を見て自分なりに勉強もしたが、いくら地図を覚えても、実際に
走ると感覚がかなり違う、自家用で好き勝手に走りまわる場合は道を間違えて遠回りしよう
が、引き返そうが自分が疲れるだけで誰に怒られる事もないが、タクシーはそうはいかない
こちらが道を間違え結果的に遠回りになり、料金が増えてしまった場合はお客様の負担増に
なってしまう、仮に普段4000円ぐらいの料金なのに道を間違えて5000円になってしまった
らお客様としては納得出来るわけがない、私はこのような明らかに私のミスで間違えた時や
その可能性が高い場合は、お客様が乗り慣れている場合は普段の料金をお伺いして、お客
様が、その料金で納得してもらえれば、普段の料金を頂戴していた、お客様の中には、遠回
りで時間も掛かっているのだから、もう少し引けといわれれば、過ぎてしまった時間を返すわ
けにはいかないので、お客様の納得出来る料金を話し合い、お客様の意向に沿うかたちで納
得して頂いた料金を頂戴していたと思う、このような場合、道路運送法上の割戻しに該当する
のかは、よくわからないが、どんな商売にせよ、売った品物やサービスに問題があれば、返金
交換などで対処するのは当たり前であり、クレーム処理の誠実さが信用に繋がるのではない
かと思っている、以上のような理由で料金の割引をすれば、当然割り引いた分は自己負担に
なってしまうが、私は自分がミスをした罰金だと思って、次は間違えないようにしようと考えた
相手の言うままに料金を引くなら、通常の料金の半額でも、言われれば引くのかと聞かれれ
ば引きますと答える、こちらに非がある場合はお客様の言い分に従う、だが、今まではそんな
値引きを要求されるお客様はおられなかった。
さすがに現在は、こういう事もほとんど無くなったが、未だに少しでもこちらが不安な時はお客
様に尋ねている「普段と比べ料金は如何でしょう」と。
手際でよく道を間違えた、地図を見て自分なりに勉強もしたが、いくら地図を覚えても、実際に
走ると感覚がかなり違う、自家用で好き勝手に走りまわる場合は道を間違えて遠回りしよう
が、引き返そうが自分が疲れるだけで誰に怒られる事もないが、タクシーはそうはいかない
こちらが道を間違え結果的に遠回りになり、料金が増えてしまった場合はお客様の負担増に
なってしまう、仮に普段4000円ぐらいの料金なのに道を間違えて5000円になってしまった
らお客様としては納得出来るわけがない、私はこのような明らかに私のミスで間違えた時や
その可能性が高い場合は、お客様が乗り慣れている場合は普段の料金をお伺いして、お客
様が、その料金で納得してもらえれば、普段の料金を頂戴していた、お客様の中には、遠回
りで時間も掛かっているのだから、もう少し引けといわれれば、過ぎてしまった時間を返すわ
けにはいかないので、お客様の納得出来る料金を話し合い、お客様の意向に沿うかたちで納
得して頂いた料金を頂戴していたと思う、このような場合、道路運送法上の割戻しに該当する
のかは、よくわからないが、どんな商売にせよ、売った品物やサービスに問題があれば、返金
交換などで対処するのは当たり前であり、クレーム処理の誠実さが信用に繋がるのではない
かと思っている、以上のような理由で料金の割引をすれば、当然割り引いた分は自己負担に
なってしまうが、私は自分がミスをした罰金だと思って、次は間違えないようにしようと考えた
相手の言うままに料金を引くなら、通常の料金の半額でも、言われれば引くのかと聞かれれ
ば引きますと答える、こちらに非がある場合はお客様の言い分に従う、だが、今まではそんな
値引きを要求されるお客様はおられなかった。
さすがに現在は、こういう事もほとんど無くなったが、未だに少しでもこちらが不安な時はお客
様に尋ねている「普段と比べ料金は如何でしょう」と。
全国で料金値上げが相次いだばかりのタクシー業界で、今度は新規参入や増車を
制限する規制が復活しそうな気配だ。
利用者利便の向上を目指すせっかくの自由化に逆行する動きであり、慎重な検討が
必要だ。安易な再規制は、業界の正常化をさらに遅らせかねない。
国土交通省は再規制をこう主張する。規制緩和でタクシー台数は増加傾向にあり、地
域によっては行き過ぎた運賃競争を招いている。それがまた、乗務員の労働条件を極
度に悪化させる原因にもなっており、緊急対応はぜひとも必要だというのである。
規制復活の方向は、すでに交通政策審議会の作業部会に示され、実施は既定方針と
して進み始めている。国交省は、来年の通常国会には道路運送法改正案を提出する段
取りという。
タクシー事業は、平成14年の規制緩和で新規参入や既存業者の増車が大幅に自由化
された。東京地区を例にとっても、緩和前に比べると車両数は約1割増の6万台近くに達
している。
その分、利用者はタクシーが拾いやすくなり、明らかにサービスは向上したと受け止めて
いる。だがその一方、乗務員の待遇は悪化しているのも事実だ。
タクシー乗務員の平均年齢は50代前半で、全産業平均より10歳以上高い。労働時間も
長い。半面、平均年収は350万円程度にとどまり、全産業平均とは200万円以上の格差
がある。この10年では100万円前後下落した。
国交省は昨年、東京を含む全国の半分以上の地域で相次ぎ値上げを認めたが、その最大
の理由も乗務員の待遇改善だとされた。
ところが結果はどうだったか。値上げを上回る客足の落ち込みにより、乗務員の収入はむし
ろダウンしている。それでも台数が減らないのは、歩合制が主流のいびつな給与体系と、人
件費が総費用の7割を占めるというタクシー事業の特殊事情があるためだ。
車両の調達・管理コストの比率が低い分、事業者は売り上げ減には増車で対抗しようとする。
結果的に乗務員の待遇はますますしわ寄せを受ける構図である。
本来、規制緩和とあわせて行政が真っ先に取り組むべきは、こうした業界体質の抜本改善
だった、そこが手つかずのままでは、値上げも再規制も、結局は弥縫(びほう)策の繰り返し
にすぎない。
以上はMSN産経ニュースより引用させて頂きました。
*************************************
まったくもってそのとおり。
燃料費が高騰していることと規制緩和は無関係であり、台数が多すぎるならタクシー業界
が自主的に減車すればよいこと、勝手気侭に増車した分は温存し新規参入を阻もうとする
姿は先祖返りそのものである、タクシー業界はたいした自主努力もせず、売り上げが低迷
すれば値上げ、それでだめなら台数規制では利用者の理解は得られない、無秩序に増車
を繰り返し乗務員の収入を減るにまかせた結果起きた、すべての不具合を規制緩和の責
任にする事はいいかげんに止めるべきである、現状で経営に行き詰った事業者は業界を
去るべきであり、それが自然淘汰なのです、その後、生き残った経営者が利用者に選ば
れた、タクシー事業を続けられる資格のある経営者だと思う、再規制など百害あって一利
なし。
真夏の炎天下、バス停に並ぶ人たちが、タクシーよりバスのほうが料金が安いからタクシー
には乗らないと決めている人ばかりであろうか?何人かは、バスより料金は高くても前を走っ
ているタクシーに乗りたいと思っている人もいるはずである、ただワンメータでは乗務員に嫌な
顔をされ不愉快な思いをしたくないから我慢してバスを待つと人も少なからずおられると思う、
これは営業機会損失の一つの例だが、この手の機会損失はいくらでもある、苦し紛れにお上
を頼る前に、やるべき事はたくさんあるはずである。
この不景気で以前に比べれば短距離のお客様をお客扱いしないような問題あるタクシー運転
手も少なくなっているとは思うが、昔からのダーティなタクシーイメージはお客様に染み付いて
いる、このような悪いイメージが染み付いてしまったのは乗務員だけの責任ではない、ほとん
どのタクシー会社が歩合制であり、稼いだ額で単純に給料が決まってしまう賃金方式であり、
売り上げさえ上げれば、なんでもありという経営を続けてきた結果なのである。
制限する規制が復活しそうな気配だ。
利用者利便の向上を目指すせっかくの自由化に逆行する動きであり、慎重な検討が
必要だ。安易な再規制は、業界の正常化をさらに遅らせかねない。
国土交通省は再規制をこう主張する。規制緩和でタクシー台数は増加傾向にあり、地
域によっては行き過ぎた運賃競争を招いている。それがまた、乗務員の労働条件を極
度に悪化させる原因にもなっており、緊急対応はぜひとも必要だというのである。
規制復活の方向は、すでに交通政策審議会の作業部会に示され、実施は既定方針と
して進み始めている。国交省は、来年の通常国会には道路運送法改正案を提出する段
取りという。
タクシー事業は、平成14年の規制緩和で新規参入や既存業者の増車が大幅に自由化
された。東京地区を例にとっても、緩和前に比べると車両数は約1割増の6万台近くに達
している。
その分、利用者はタクシーが拾いやすくなり、明らかにサービスは向上したと受け止めて
いる。だがその一方、乗務員の待遇は悪化しているのも事実だ。
タクシー乗務員の平均年齢は50代前半で、全産業平均より10歳以上高い。労働時間も
長い。半面、平均年収は350万円程度にとどまり、全産業平均とは200万円以上の格差
がある。この10年では100万円前後下落した。
国交省は昨年、東京を含む全国の半分以上の地域で相次ぎ値上げを認めたが、その最大
の理由も乗務員の待遇改善だとされた。
ところが結果はどうだったか。値上げを上回る客足の落ち込みにより、乗務員の収入はむし
ろダウンしている。それでも台数が減らないのは、歩合制が主流のいびつな給与体系と、人
件費が総費用の7割を占めるというタクシー事業の特殊事情があるためだ。
車両の調達・管理コストの比率が低い分、事業者は売り上げ減には増車で対抗しようとする。
結果的に乗務員の待遇はますますしわ寄せを受ける構図である。
本来、規制緩和とあわせて行政が真っ先に取り組むべきは、こうした業界体質の抜本改善
だった、そこが手つかずのままでは、値上げも再規制も、結局は弥縫(びほう)策の繰り返し
にすぎない。
以上はMSN産経ニュースより引用させて頂きました。
*************************************
まったくもってそのとおり。
燃料費が高騰していることと規制緩和は無関係であり、台数が多すぎるならタクシー業界
が自主的に減車すればよいこと、勝手気侭に増車した分は温存し新規参入を阻もうとする
姿は先祖返りそのものである、タクシー業界はたいした自主努力もせず、売り上げが低迷
すれば値上げ、それでだめなら台数規制では利用者の理解は得られない、無秩序に増車
を繰り返し乗務員の収入を減るにまかせた結果起きた、すべての不具合を規制緩和の責
任にする事はいいかげんに止めるべきである、現状で経営に行き詰った事業者は業界を
去るべきであり、それが自然淘汰なのです、その後、生き残った経営者が利用者に選ば
れた、タクシー事業を続けられる資格のある経営者だと思う、再規制など百害あって一利
なし。
真夏の炎天下、バス停に並ぶ人たちが、タクシーよりバスのほうが料金が安いからタクシー
には乗らないと決めている人ばかりであろうか?何人かは、バスより料金は高くても前を走っ
ているタクシーに乗りたいと思っている人もいるはずである、ただワンメータでは乗務員に嫌な
顔をされ不愉快な思いをしたくないから我慢してバスを待つと人も少なからずおられると思う、
これは営業機会損失の一つの例だが、この手の機会損失はいくらでもある、苦し紛れにお上
を頼る前に、やるべき事はたくさんあるはずである。
この不景気で以前に比べれば短距離のお客様をお客扱いしないような問題あるタクシー運転
手も少なくなっているとは思うが、昔からのダーティなタクシーイメージはお客様に染み付いて
いる、このような悪いイメージが染み付いてしまったのは乗務員だけの責任ではない、ほとん
どのタクシー会社が歩合制であり、稼いだ額で単純に給料が決まってしまう賃金方式であり、
売り上げさえ上げれば、なんでもありという経営を続けてきた結果なのである。
商品券などをもらった職員がいるとされた財務省
少なくとも6省庁の官僚が深夜利用したタクシーの運転手から、缶ビールなど
の接待を受けていたことが分かった。財務省では、職員2人が3000円分のデパー
ト商品券を受け取っていたといい、運賃の割戻しを禁じた道路運送法違反に当た
る可能性も浮上している。
■110回乗って、110回ともビールやつまみ提供
「接待には、ビールやおつまみが多いですね。実態はまだ把握できていませんが、
不自然な例があります。もし不正があったとすれば、問題だと思います」
官僚の深夜タクシー利用状況を各省庁に照会している民主党の長妻昭衆院議員
の政策秘書は、こう話す。
2008年5月下旬からの照会結果によると、接待を受けた職員がいると答えたのは、
財務省、総務省、経産省、内閣府、内閣官房、人事院の計6省庁。うち件数を明
らかにしたのは、内閣府が40件、内閣官房が23件、人事院が2件だった。このう
ち、長妻議員が直接聞いた結果、財務省主計局の男性職員が、 1000円のデパー
ト商品券を3枚もらったことが数年間で2、3回あったと認めた。主計局の別の男
性職員も、同様なことを答えた。
財務省からは、職員1人が図書券2000円分を1回だけもらったとの回答が来た。
このほか、なんと110回のタクシー利用で110回ともビールやつまみの提供を受け
た同省職員がいたというのだ。
道路運送法第10条では、タクシーやバスの運転手が乗客に対して運賃を割り戻す
ことは禁じられている。結果として、認可された運賃を支払わないということに
なるからだ。
6省庁の接待例が同法違反になるかどうかについては、国交省旅客課では、基本
的にはどう法を解釈するかによるとして、次のように話す。
「ビールやおつまみなら、サービスの一環と考えられますので、一般的には違反
にならないと思います。デパート商品券や図書券は、どういう状況で渡されたか
具体的なことが分からないと、何とも言えません」
現段階で調査に乗り出すか決めていないが、具体的な情報があればタクシー事
業者に事情を聞くとしている。
■省庁側「接待ではなく、サービス提供」
国交省旅客課によると、商品券やサービス券は、料金をまける目的で運賃に充
当する場合は、違反になることがありうる。コンビニの100円券を渡して「これ
でジュース買って下さい」と言う場合は、運賃とかけ離れたものになるので割戻
しに当たらない。ただ、「現金を渡したのなら、まさしく割り戻したものになり
問題」だとしている。道路運送法違反での判例はなく、過去に問題になったケー
スもないという。
官僚への接待は、どんな状況で行われていたのか。
接待を受けた職員が2人いた人事院によると、2人は、深夜、電車などの公共交
通機関が利用できなくなってから、公金で個人タクシーに乗車。乗ると、運転手
から「お疲れさま」と缶ビールを渡され、「ありがとう」と受け取っていた。そ
して、おつまみとして、柿ピーナッツを渡されていた。ビールはいつも1缶だけ
で、柿ピーを含めて、1000円以内だったという。職員からビールなどを要求する
ことはなかったとしている。タクシー代は、1回1万円台だった。
職員のうち1人は、2007年度中のタクシー利用30数回のうち、20回以上も缶ビー
ルなどの提供を受けていた。もう一人は、07年4月ごろに1回あった。
2人の行為について、人事院人事課では、「職員は、接待ではなく、サービス
提供と考えていたようだ。しかし、誤解を招くことは好ましくないので、今後は
受け取らないようにしたい」と話している。
一方、商品券などをもらっていた職員がいるとされた財務省では、「担当部署
に確認しており、まだ回答できる情報はありません」(広報室)としている。
以上はJ-CASTニュースより引用させて頂きました。
************************************
この手の通称「居酒屋個人タクシーグループ」は、(彼らは、繁華街などに自分達で勝手
に決めた道路を居酒屋個人タクシー専用の乗り場としてお客様を誘導している、らしい)
東京だけでなく、京浜交通圏(川崎市・横浜市・横須賀市・三浦市)にもいるらしい、なぜ
「らしい」なのか、実際に私自身が乗車確認したわけではなく、利用したお客様からの伝
聞情報だからである、私はお客様との会話や車内でお客様同士が話されていた内容な
どは、他言しないが、この件は同業者の違法行為に当たるおそれがある事と、お客様の
個人情報ではないのでお許し願いたい、以下は私が主に営業エリアとしている横浜市の
話だが、その通称「居酒屋個人タクシー」を利用した事のあるお客様情報によると、ビール
やおつまみ、清涼飲料水や高速料金の割戻し(高速料金分を現金で返すらしい)などが受
けられるのは一定以上のタクシー料金が掛かる場合のみであり、それ以下の場合は一連
のサービスは受けられないそうである、その一定料金というのは3千円なのか5千円なの
かは不明だが、ようするに長距離を帰るお客様のみのサービスということだ、道路運送法
では以下の条文の通り運賃又は各種料金の割引を禁止している。
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第10条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻し
をしてはならない。
そして第30条3項には「特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない」とあ
るが長距離のお客様には一連のサービスがあり、近距離のお客様にはサービスが無い
というのは特定の旅客に対しての差別的取扱いをしている事になるのではないだろうか?
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第30条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求
め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2、一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害す
る結果を生ずるような競争をしてはならない。
3、一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしては
ならない。
4、国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業
者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
結論を言えば、今回の件に関しては、貰う側より渡す側が相当悪い、お客様側とすれば割
引けと強制したわけでもなく、初めからビールを飲ませろと言ったわけでもないだろう、サー
ビスの本質を忘れ、法律違反の安易な値引きや物品提供を始め、おかしな商習慣を定着さ
せた居酒屋個人タクシー事業者の責任である、お客様側に関しては法律なので知らないか
ら許されるわけではもちろん無いが、割戻し禁止を謳った法律にしても知らないお客様がほ
とんどだろう、運転手が割引きますと言えば、ありがとうで終る話である、反対にこの手のサ
ービスをしている個人タクシー事業者は、法律で禁止されていることを100パーセント認識し
た上で自分達だけで長距離旅客を囲い込む事を目的とした確信犯である、ルールを無視した
自己中心的な行為と言わざるをえない。
(以上の内容はあくまでも自費で乗車されているお客様の場合の話であり、個人タクシー
事業者と結託し官僚が公金タクシー券からキックバックを受けた今回の霞ヶ関居酒屋個人
タクシー事件とは性質が違う事を了承してください、それから個人タクシーと限定しています
が、法人タクシーではこの種のサービスは賃金体系から考えても無理があり、やりたくても
出来ない、割戻しなどをすれば自分の首を絞めかねないからである)
ちなみに2008年6月4日現在、横浜市内の居酒屋個人タクシーグループが継続して活
動しているのか否かは不明です、私も四六時中居酒屋個人タクシーグループをウォッチし
ている程、閑人ではないので。
ちまたの噂にによると過去に何度も彼らの所属する各組合本部より注意・警告を受けなが
ら、それを無視して続けている困ったちゃんなので、活動中なのでしょう、たぶん。
少なくとも6省庁の官僚が深夜利用したタクシーの運転手から、缶ビールなど
の接待を受けていたことが分かった。財務省では、職員2人が3000円分のデパー
ト商品券を受け取っていたといい、運賃の割戻しを禁じた道路運送法違反に当た
る可能性も浮上している。
■110回乗って、110回ともビールやつまみ提供
「接待には、ビールやおつまみが多いですね。実態はまだ把握できていませんが、
不自然な例があります。もし不正があったとすれば、問題だと思います」
官僚の深夜タクシー利用状況を各省庁に照会している民主党の長妻昭衆院議員
の政策秘書は、こう話す。
2008年5月下旬からの照会結果によると、接待を受けた職員がいると答えたのは、
財務省、総務省、経産省、内閣府、内閣官房、人事院の計6省庁。うち件数を明
らかにしたのは、内閣府が40件、内閣官房が23件、人事院が2件だった。このう
ち、長妻議員が直接聞いた結果、財務省主計局の男性職員が、 1000円のデパー
ト商品券を3枚もらったことが数年間で2、3回あったと認めた。主計局の別の男
性職員も、同様なことを答えた。
財務省からは、職員1人が図書券2000円分を1回だけもらったとの回答が来た。
このほか、なんと110回のタクシー利用で110回ともビールやつまみの提供を受け
た同省職員がいたというのだ。
道路運送法第10条では、タクシーやバスの運転手が乗客に対して運賃を割り戻す
ことは禁じられている。結果として、認可された運賃を支払わないということに
なるからだ。
6省庁の接待例が同法違反になるかどうかについては、国交省旅客課では、基本
的にはどう法を解釈するかによるとして、次のように話す。
「ビールやおつまみなら、サービスの一環と考えられますので、一般的には違反
にならないと思います。デパート商品券や図書券は、どういう状況で渡されたか
具体的なことが分からないと、何とも言えません」
現段階で調査に乗り出すか決めていないが、具体的な情報があればタクシー事
業者に事情を聞くとしている。
■省庁側「接待ではなく、サービス提供」
国交省旅客課によると、商品券やサービス券は、料金をまける目的で運賃に充
当する場合は、違反になることがありうる。コンビニの100円券を渡して「これ
でジュース買って下さい」と言う場合は、運賃とかけ離れたものになるので割戻
しに当たらない。ただ、「現金を渡したのなら、まさしく割り戻したものになり
問題」だとしている。道路運送法違反での判例はなく、過去に問題になったケー
スもないという。
官僚への接待は、どんな状況で行われていたのか。
接待を受けた職員が2人いた人事院によると、2人は、深夜、電車などの公共交
通機関が利用できなくなってから、公金で個人タクシーに乗車。乗ると、運転手
から「お疲れさま」と缶ビールを渡され、「ありがとう」と受け取っていた。そ
して、おつまみとして、柿ピーナッツを渡されていた。ビールはいつも1缶だけ
で、柿ピーを含めて、1000円以内だったという。職員からビールなどを要求する
ことはなかったとしている。タクシー代は、1回1万円台だった。
職員のうち1人は、2007年度中のタクシー利用30数回のうち、20回以上も缶ビー
ルなどの提供を受けていた。もう一人は、07年4月ごろに1回あった。
2人の行為について、人事院人事課では、「職員は、接待ではなく、サービス
提供と考えていたようだ。しかし、誤解を招くことは好ましくないので、今後は
受け取らないようにしたい」と話している。
一方、商品券などをもらっていた職員がいるとされた財務省では、「担当部署
に確認しており、まだ回答できる情報はありません」(広報室)としている。
以上はJ-CASTニュースより引用させて頂きました。
************************************
この手の通称「居酒屋個人タクシーグループ」は、(彼らは、繁華街などに自分達で勝手
に決めた道路を居酒屋個人タクシー専用の乗り場としてお客様を誘導している、らしい)
東京だけでなく、京浜交通圏(川崎市・横浜市・横須賀市・三浦市)にもいるらしい、なぜ
「らしい」なのか、実際に私自身が乗車確認したわけではなく、利用したお客様からの伝
聞情報だからである、私はお客様との会話や車内でお客様同士が話されていた内容な
どは、他言しないが、この件は同業者の違法行為に当たるおそれがある事と、お客様の
個人情報ではないのでお許し願いたい、以下は私が主に営業エリアとしている横浜市の
話だが、その通称「居酒屋個人タクシー」を利用した事のあるお客様情報によると、ビール
やおつまみ、清涼飲料水や高速料金の割戻し(高速料金分を現金で返すらしい)などが受
けられるのは一定以上のタクシー料金が掛かる場合のみであり、それ以下の場合は一連
のサービスは受けられないそうである、その一定料金というのは3千円なのか5千円なの
かは不明だが、ようするに長距離を帰るお客様のみのサービスということだ、道路運送法
では以下の条文の通り運賃又は各種料金の割引を禁止している。
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第10条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻し
をしてはならない。
そして第30条3項には「特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない」とあ
るが長距離のお客様には一連のサービスがあり、近距離のお客様にはサービスが無い
というのは特定の旅客に対しての差別的取扱いをしている事になるのではないだろうか?
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第30条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求
め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2、一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害す
る結果を生ずるような競争をしてはならない。
3、一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしては
ならない。
4、国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業
者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
結論を言えば、今回の件に関しては、貰う側より渡す側が相当悪い、お客様側とすれば割
引けと強制したわけでもなく、初めからビールを飲ませろと言ったわけでもないだろう、サー
ビスの本質を忘れ、法律違反の安易な値引きや物品提供を始め、おかしな商習慣を定着さ
せた居酒屋個人タクシー事業者の責任である、お客様側に関しては法律なので知らないか
ら許されるわけではもちろん無いが、割戻し禁止を謳った法律にしても知らないお客様がほ
とんどだろう、運転手が割引きますと言えば、ありがとうで終る話である、反対にこの手のサ
ービスをしている個人タクシー事業者は、法律で禁止されていることを100パーセント認識し
た上で自分達だけで長距離旅客を囲い込む事を目的とした確信犯である、ルールを無視した
自己中心的な行為と言わざるをえない。
(以上の内容はあくまでも自費で乗車されているお客様の場合の話であり、個人タクシー
事業者と結託し官僚が公金タクシー券からキックバックを受けた今回の霞ヶ関居酒屋個人
タクシー事件とは性質が違う事を了承してください、それから個人タクシーと限定しています
が、法人タクシーではこの種のサービスは賃金体系から考えても無理があり、やりたくても
出来ない、割戻しなどをすれば自分の首を絞めかねないからである)
ちなみに2008年6月4日現在、横浜市内の居酒屋個人タクシーグループが継続して活
動しているのか否かは不明です、私も四六時中居酒屋個人タクシーグループをウォッチし
ている程、閑人ではないので。
ちまたの噂にによると過去に何度も彼らの所属する各組合本部より注意・警告を受けなが
ら、それを無視して続けている困ったちゃんなので、活動中なのでしょう、たぶん。
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横浜市は二十二日、四川大地震により被災した中国と、サイクロンで甚大な被害を受けたミャンマーに対し、物資や義援金を送る緊急支援策を発表した。
中国には、水をろ過・滅菌する装置三台(計百三十五万円相当)、ミャンマーには乾パン六十カートン(七千六百八十食、四十二万円相当)を、それぞれ要請のあった厚生労働省、民間団体を通じて現地に送る。ともに、市が災害対策用に備蓄していたものという。
義援金の募集は同日から開始。市役所、区役所、行政サービスコーナー、市国際交流協会、国際交流ラウンジの計三十九カ所に募金箱を設置し、振込口座も設けた。六月三十日まで。
口座は、中国向けが「横浜銀行本店営業部 普通1817053 国際交流協会 四川募金(コクサイコウリュウキョウカイ シセンボキン)」。
ミャンマー向けが「横浜銀行本店営業部 普通1817046 国際交流協会 ミャンマー募金(コクサイコウリュウキョウカイ ミャンマーボキン)」。
以上は「カナロコ」神奈川新聞webより一部引用させていただきました。
**************************************
タクシー関連では、ありませんが引用転載させて頂きました。
中国には、水をろ過・滅菌する装置三台(計百三十五万円相当)、ミャンマーには乾パン六十カートン(七千六百八十食、四十二万円相当)を、それぞれ要請のあった厚生労働省、民間団体を通じて現地に送る。ともに、市が災害対策用に備蓄していたものという。
義援金の募集は同日から開始。市役所、区役所、行政サービスコーナー、市国際交流協会、国際交流ラウンジの計三十九カ所に募金箱を設置し、振込口座も設けた。六月三十日まで。
口座は、中国向けが「横浜銀行本店営業部 普通1817053 国際交流協会 四川募金(コクサイコウリュウキョウカイ シセンボキン)」。
ミャンマー向けが「横浜銀行本店営業部 普通1817046 国際交流協会 ミャンマー募金(コクサイコウリュウキョウカイ ミャンマーボキン)」。
以上は「カナロコ」神奈川新聞webより一部引用させていただきました。
**************************************
タクシー関連では、ありませんが引用転載させて頂きました。
「春町(はるまち)と言ったのに、ここは原町(はるまち)じゃないか」。タクシー運転手が乗客
にそんな因縁をつけられ、高額な金を要求されるトラブルが3月ごろから福岡市内で相次い
でいる。市タクシー協会は「すぐに警察に届け、無理な要求には毅然(きぜん)と対応して」と
加盟社に呼びかけている。
以上はasahi.comの記事より一部引用させて頂きました。
**************************************
古典的なタクシー内での恐喝である、似たような紛らわしい行き先を告げ、寝たふりをし到着
すると場所が違うと騒ぎ出し、金銭を要求したり、タクシー料金を踏み倒すパターンだ、この手
は地理に不案内な新人ドライバーが被害にあうことが多いのではないだろうか、他にも、タク
シーに乗る時にわざと足を出し、運転手が、よく確認せずドアを閉めると足を挟まれたと損害
賠償を請求するパターン、これはドアを閉める際、必ず目視で確認することで防げる、荷物を
わざと忘れ、後から荷物の中身が無くなっていたと言い出すケースもある、この手のトラブ
ルに遭遇し長引くような場合は、自分で解決しようとせずに警察官立会いのもとで話を進め
る事が肝心だと思います、それと、密室である車内トラブルは必ず言った、言わないの泥仕
合になるので、最低限の自己防衛としてトラブルの経緯を証明する為に会話内容を録音す
るICレコーダーくらいは持っている事をお勧めします。
にそんな因縁をつけられ、高額な金を要求されるトラブルが3月ごろから福岡市内で相次い
でいる。市タクシー協会は「すぐに警察に届け、無理な要求には毅然(きぜん)と対応して」と
加盟社に呼びかけている。
以上はasahi.comの記事より一部引用させて頂きました。
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古典的なタクシー内での恐喝である、似たような紛らわしい行き先を告げ、寝たふりをし到着
すると場所が違うと騒ぎ出し、金銭を要求したり、タクシー料金を踏み倒すパターンだ、この手
は地理に不案内な新人ドライバーが被害にあうことが多いのではないだろうか、他にも、タク
シーに乗る時にわざと足を出し、運転手が、よく確認せずドアを閉めると足を挟まれたと損害
賠償を請求するパターン、これはドアを閉める際、必ず目視で確認することで防げる、荷物を
わざと忘れ、後から荷物の中身が無くなっていたと言い出すケースもある、この手のトラブ
ルに遭遇し長引くような場合は、自分で解決しようとせずに警察官立会いのもとで話を進め
る事が肝心だと思います、それと、密室である車内トラブルは必ず言った、言わないの泥仕
合になるので、最低限の自己防衛としてトラブルの経緯を証明する為に会話内容を録音す
るICレコーダーくらいは持っている事をお勧めします。
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